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桔梗が丘自治連合協議会

桔梗が丘自治連合協議会規約等

■自治連合協議会規約(平成22年5月8日一部改正)        
 自治連合協議会規約(平成28年5月21日一部改正)       
 自治連合協議会規約(平成29年5月20日一部改正)       

■自治連合協議会規約 施行規則(平成22年5月8日一部改正)   

■自治連合協議会 組織図(平成27年5月16日現在)       
 自治連合協議会 組織図(平成28年4月1日現在)        
 自治連合協議会 組織図(平成29年5月20日現在)       

■市民センター管理運営規程(平成28年4月1日現在)       
 市民センター管理運営規程(平成29年4月1日現在)       

経  緯

経  緯

 名張市の「地域づくり組織条例」(平成21年4月施行)に基づき、従来の桔梗が丘まちづくり委員会と桔梗が丘地区区長会を一体化し、平成21年11月、新たに「桔梗が丘自治連合協議会」を設立しました。
 この新しい組織の立ち上げには、まちづくり委員会と区長会の代表者で構成する組織検討委員会を設置して検討を重ねました。
 桔梗が丘地区は、平成15年9月、名張市からのゆめづくり地域交付金の受け皿となる組織づくりを主たる目的に、また、当時地区内で地域課題の解決を図るための活動に取り組んでいた環境美化推進協議会、青少年育成協議会などの 各種協議会の活動組織の一体化を図ることを目的として、桔梗が丘自治連合協議会の前身とな桔梗が丘まちづくり委員会を組織し、まちづくりの活動に取り組んできました。
 そうしたなか、6年が経過し、様々な課題等がでてきたこと、また、名張市の方針(区長制度の廃止及び新しい地域づくり組織の整備)とあいまって、 まちづくり委員会と区長会との連携が欠かせないことを確認し、両者の一体化を図ることを基本として抜本的に組織の見直しを行いました。
 新しい地域づくり組織「桔梗が丘自治連合協議会(以下「協議会」という。)」の概要は次のとおりです。

1.協議会規約について

1.協議会規約について

(1)設立目的
 協議会は、豊かで住みよいまち「桔梗が丘」を創造するため、住民の交流を図り、地域のつながりを深め、住民が主体となって活力と魅力あふれる良好な居住環境及び安全、安心な生活環境の実現をめざすことを目的に設立します。(規約第3条)

(2)組織の特徴
@ 総会は評議員制を採用
 最高議決機関である総会は、評議員制を採用しています。桔梗が丘地区は、24区、5500世帯、14,000人の大規模な組織であり、総会を適正に運営するために自治会・区、各種団体等の代表者で構成する必要があります。
 そのため、これまでの代議員制による総会運営の反省を踏まえて、評議員としての役割等を明確にするなどその機能の強化を図るため、評議員は、定数を40名以内とし、選出母体を桔梗が丘自治会・区24名、事業部会6名、各種団体等10名以内としています。(規約第9条)

A 協議会の最高意思決定及び執行機関である理事会
 理事会は、協議会の中枢的な役割を果たす機関であり、「協議会の最高意思決定機関であり、組織運営の執行決議機関とする」と明記しています。(規約第32条)
 理事の定数は、20名以内とし、自治連合会代表幹事及び4ブロック選出の幹事、3委員会委員長、6事業部会部会長並びに桔梗が丘市民センター長、事務局長及び事務局次長が総会の承認を得て就任します。(規約第26条、第27条)
 また、理事の中から会長及び副会長を選任することになりますが、自治連合会との二重構造を回避するため、自治連合会代表幹事が会長を、会長が指名する者を副会長にすることを決めています。(規約第29条)

B 協議会運営の潤滑油的役割の自治連合会
 自治会・区は基礎的なコミュニティ活動の単位として、従来にも増して活躍が期待されています。自治連合会は、区長制度の廃止に伴い、従来の区長会を自治連合会として存続させることになりました。
自 治連合会の役割は、大変重要であり、規約では、「自治連合会は協議会と自治会・区を結ぶ中心的な組織であり、その役割は、地区住民の意思を反映させ、協議 会の運営の根幹を担うものとして活動を行う」「自治連合会は、協議会の運営及び施策について、理事会に提案及び建議ができる」としています。(規約第38 条)

C 6つの事業部会を3つの委員会が支援
 協議会に「健康福祉部会」「住民交流部会」「教育文化部会」「生活安全部会」「快適環境部会」「地域福祉部会」の6事業部会を設置します。この事業部会の活動を円滑かつ 創造的に、或いは、住民要望に沿った事業となるよう支援するため、「総務委員会」「企画運営委員会」「広報委員会」の3委員会を設置します。(規約第47 条及び第57条)

D 評価及び監査の充実
 協議会の行う施策や事業が住民にとって必要であるのか、その成果を評価するとともに、交付金の使途が適正であるのかどうかをチェックして、次につなげて いきます。規約では、「協議会の活動が効率効果的に行われ、その成果を検証する」「評価は、今後の事業に有効かつ有益に反映されるものでなければならな い」となっています。(規約第81条、第82条)
また、監査については、監事2名を置き、監査機能の専門性、独立性を担保し、監査の信頼性を高めることにしています。(規約第84条)

E 情報の共有、情報の公開及び監査請求
 協議会は、様々な情報を自治会・区をはじめ、住民や各種団体等共有することが大切であると考えています。情報の公開及び広聴の重要性、積極的な情報の共有などに努めることにしています。(規約第89条、90条)
また、「住民は協議会の運営等に疑義があるときは、監査の請求を行うことができる」として、誰でも協議会に対して意見を言うことができるようにしています。(規約第91条)

(3)市民センターの管理運営
 市民センターの管理運営については、基本的には指定管理者制度のもとに行われ、適正化を図るため、市民センター運営審議会及び市民センター管理運営委員会を設置します。(規約第68条)

2.区長会改め「自治連合会」の設置について

(1)経緯
 桔梗が丘区長会は、昭和40年代から半世紀近く、桔梗が丘の発展のために中心的な役割を担ってきた組織です。歴代区長及び区長会の努力により、今日の桔梗が丘があり、現在、24の自治会・区に拡大しています。
 また、平成15年9月には、区長会が中心となって、桔梗が丘まちづくり委員会を設置し、区長会とまちづくり委員会が両輪となって地域づくりを進めてきましたが、 名張市が平成21年3月末をもって、区長制度を廃止したことに伴い、区長会を自治連合会に改称して、桔梗が丘地区独自のコミュニティ組織の連合体をつく り、再スタートを切ることになりました。

(2)役割
 自治連合会の役割は、大きく二つあります。一つは、24の基礎的コミュニティの主体的な活動を尊重しつつ、相互に連携、調整を図り、桔梗が丘全体の発展 に寄与すること、二つ目は、自治会・区又は住民の声を協議会に反映させ、或いは、協議会の活動を住民に伝え、協議会を全住民で支えることであります。
 こうした役割を協議会の運営のなかで果たすことにより、協議会と住民との距離を近づけることになります。

3.ゆめづくり地域交付金について

3.ゆめづくり地域交付金について

(1)交付金の概要
 平成15年4月に名張市が制定したゆめづくり地域予算制度に基づくゆめづくり地域交付金は、毎年5,000万円が14地域に配分され、桔梗が丘地区は、均等割及び人口割に基づき、概ね700万円が交付されてきました。この交付金と自治会・区費(1世帯あたり200円)を財源として、まちづくり委員会の活動を行ってきました。
 一方、平成21年度から、これまでの交付金に加えて、新たにコミュニティ活動費として24の自治会・区に交付金の加算が行われました。これは、区長制度に 基づき、地区区長会の運営及び区と行政とのパイプ役としての業務を区長に委託する形で支払っていた経費(概ね5,000万円弱)が交付金化されたもので すが、名張市では、同時に、これまでの交付金とコミュニティ活動費を合わせた概ね1億円の交付金を毎年1,000万円ずつ、3年間削減することを明らかにしました。
 これにより、桔梗が丘地区では、平成21年度、従来の交付金630万円と新たなコミュニティ活動費としての加算交付金640万円の交付を受けましたが、平成23年度は、従来の交付金が490万円、コミュニティ活動費が510万円となりました。
  なお、このコミュニティ活動費は、24地区に均等割及び人口割に基づき配分されています。使途については、それぞれの自治会・区で決めることになっており、各自治会・区では、公金の支出の透明性を確保し、説明責任を果たすようにしています。

4.地域ビジョンの策定について

4.地域ビジョンの策定について

(1)地域ビジョンを策定
 協議会が組織目標をもって、事業や活動を行うためには、将来の桔梗が丘のあるべき姿を明らかにし、地域住民が力を合わせて活動していくことが必要なことから、まちづくりの指針となる「地域ビジョン」を策定しました。
 この地域ビジョンの策定にあたっては、プロジェクトチームにおいて53回に及ぶ会議を経て、「桔梗が丘”ほっとまち”構想(案)」がまとめられました。 その後、住民民説明会を設け、住民の皆さんから広く意見を求め、平成23年11月19日に開催しました臨時総会において、審議、承認されました。

(2)今後の予定
 平成24年1月に「ほっとまちプロジェクト推進チーム」を組織し、地域ビジョンに基づく具体的な施策の策定に取り組んでいます。